○平生町民具館規則

平成元年10月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町民具館条例(平成元年平生町条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、平生町民具館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 平生町民具館(以下「民具館」という。)は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、休館日に民具館を開館し、又は開館日に民具館を閉館することができる。

3 民具館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

4 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(入館者の心得)

第3条 民具館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 展示物に触れないこと。

(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(資料の利用)

第4条 条例第7条の規定により資料を利用しようとする者は、別に定める申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第5条 民具館に資料を寄贈し、及び寄託しようとする者は、別に定める寄贈及び寄託申込書により申し込まなければならない。

2 受託資料は、民具館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

平生町民具館規則

平成元年10月24日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年10月24日 教育委員会規則第2号
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月6日 教育委員会規則第2号
平成24年12月3日 教育委員会規則第7号