○平生町民具館規則
平成元年10月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町民具館条例(平成元年平生町条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、平生町民具館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 平生町民具館(以下「民具館」という。)は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、休館日に民具館を開館し、又は開館日に民具館を閉館することができる。
3 民具館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(入館者の心得)
第3条 民具館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 展示物に触れないこと。
(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(資料の利用)
第4条 条例第7条の規定により資料を利用しようとする者は、別に定める申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第5条 民具館に資料を寄贈し、及び寄託しようとする者は、別に定める寄贈及び寄託申込書により申し込まなければならない。
2 受託資料は、民具館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。