○阿多田交流館条例
平成16年9月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿多田半島の歴史等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに町民の交流の場として利用を図り、町民の文化の向上及び発展に資するため、阿多田交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿多田交流館
(2) 位置 平生町大字佐賀3900番地14
(事業)
第3条 阿多田交流館(以下「交流館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 資料の展示及び供覧に関すること。
(3) 阿多田半島の歴史に関する調査及び研究に関すること。
(4) 住民の交流その他の公共的利用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 交流館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(観覧料)
第5条 交流館に展示した資料の観覧料は、無料とする。
(使用料)
第6条 交流館を使用する者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第8条 交流館の資料、器物、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成16年規則第12号で平成16年11月6日から施行)
附則(平成17年条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。