○阿多田交流館条例施行規則

平成16年11月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿多田交流館条例(平成16年平生町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 阿多田交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、交流館の開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(使用許可の申請)

第4条 交流館の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ交流館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、交流館の使用許可をしたときは、当該申請者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 交流館の使用許可を受けた者は、使用の際使用許可書を携帯し、提示要求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。

(使用期間)

第6条 交流館の施設(以下「施設」という。)の使用期間は、引き続き7日を超えてはならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 交流館の使用料の減免は、平生町教育施設使用料条例施行規則(平成17年平生町教育委員会規則第2号)に定めるところによる。

(入館の心得)

第8条 交流館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内は禁煙とする。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 展示物に触れないこと。

(4) 騒音等を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(特別の設備)

第9条 使用者は、施設に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

3 使用者は、前2項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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阿多田交流館条例施行規則

平成16年11月6日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)