○阿多田交流館条例施行規則
平成16年11月6日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿多田交流館条例(平成16年平生町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 阿多田交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長が必要と認めたときは、交流館の開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
(使用許可の申請)
第4条 交流館の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ交流館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、交流館の使用許可をしたときは、当該申請者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 交流館の使用許可を受けた者は、使用の際使用許可書を携帯し、提示要求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。
(使用期間)
第6条 交流館の施設(以下「施設」という。)の使用期間は、引き続き7日を超えてはならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 交流館の使用料の減免は、平生町教育施設使用料条例施行規則(平成17年平生町教育委員会規則第2号)に定めるところによる。
(入館の心得)
第8条 交流館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 館内は禁煙とする。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 展示物に触れないこと。
(4) 騒音等を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(特別の設備)
第9条 使用者は、施設に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
3 使用者は、前2項に規定する設備をしたときは、使用許可期間満了までにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。