○平生町体育施設条例
昭和44年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第3条の規定に基づき、体育の振興を図るため体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 平生町スポーツセンター(運動広場) |
位置 | 平生町大字平生町字東浜197番地の4 |
(職員)
第3条 体育施設に管理運営のため、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用に関する指示)
第6条 教育委員会は、体育施設の使用に関して許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第7条 使用者は、その使用に係る体育施設を他に使用させてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
第8条 使用者は、その使用に係る体育施設に特別の設備を設け、又は当該体育施設の設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者の許可を取り消すことができる。
(1) 前2条の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条に規定する教育委員会の指示に従わないとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、体育施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、体育施設の設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理について必要な事項は、平生町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。