○平生町体育施設条例

昭和44年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第3条の規定に基づき、体育の振興を図るため体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

平生町スポーツセンター(運動広場)

位置

平生町大字平生町字東浜197番地の4

(職員)

第3条 体育施設に管理運営のため、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、前条の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用に関する指示)

第6条 教育委員会は、体育施設の使用に関して許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第7条 使用者は、その使用に係る体育施設を他に使用させてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

第8条 使用者は、その使用に係る体育施設に特別の設備を設け、又は当該体育施設の設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者の許可を取り消すことができる。

(1) 前2条の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条に規定する教育委員会の指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、体育施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により許可を取り消された場合に準用する。

(使用料)

第11条 使用者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、体育施設の設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理について必要な事項は、平生町教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成17年条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

平生町体育施設条例

昭和44年3月15日 条例第6号

(平成17年12月26日施行)