○平生町スポーツセンター管理規則

昭和44年5月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、平生町体育施設条例(昭和44年平生町条例第6号)第13条の規定に基づき、スポーツセンターの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 スポーツセンターの施設を使用しようとする者は、前日までに別記様式により教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、体育以外の使用については、5日前までに許可を受けなければならない。

第3条 前条の申請に際し使用料を要するものは、これを添えて提出しなければならない。

第4条 許可を受けた事項をやむを得ない事情により変更しようとする場合は、直ちにその理由を申し出、許可を受けて使用しなければならない。ただし、体育以外の使用については、2日前までに変更許可を受けなければならない。

第5条 スポーツセンターの設備及び備品は、係員の許可なく使用し、又は備付け場所を移動してはならない。

第6条 使用者は、教育委員会の指示する使用心得を厳守して使用しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

平生町スポーツセンター管理規則

昭和44年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年5月1日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号