○平生町武道館の設置及び管理運営に関する条例

昭和60年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、武道館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 柔道、剣道等の振興を図るとともに、併せて町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的として武道館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平生町武道館

(2) 位置 平生町大字平生村241番地の2

(管理)

第4条 武道館は、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(職員)

第5条 武道館に管理運営のため、館長及び必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 武道館を使用する者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

平生町武道館の設置及び管理運営に関する条例

昭和60年10月1日 条例第17号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第9号
平成15年9月29日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第46号