○平生町武道館の管理運営に関する規則

昭和60年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町武道館の設置及び管理運営に関する条例(昭和60年平生町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、平生町武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び定期休日)

第2条 武道館の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 定期休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日まで

2 臨時に休館する場合は、その前日までに掲示する。

(使用許可)

第3条 武道館を使用しようとする者は、使用の日の2日前までに管理者に使用許可申請書(様式第1号)を提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用許可をしたときは、使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用不許可)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附属設備若しくは機材器具を破壊し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理者において、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を取り消すことができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく指示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) その他管理者において必要と認めたとき。

2 前項の場合において、申請者が損害を受けたことがあっても管理者は、その責めを負わない。

(使用料の納付及び還付)

第6条 条例第6条による使用料は、使用許可書の交付を受けたとき納付するものとする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上、管理者の都合により使用許可の取消し又は制限若しくは変更をしたとき。

(3) その他特別な事情があると認められたとき。

(使用料の減免)

第7条 武道館の使用料の減免は、平生町教育施設使用料条例施行規則(平成17年平生町教育委員会規則第2号)に定めるところによる。

(使用者の心得)

第8条 使用者は、常にスポーツ精神を尊重し、秩序ある使用をするほか、係員の指示に従うとともに武道館の中及びその敷地内において次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設内で物品の販売又は宣伝広告その他これに類する行為をしてはならない。

(2) 許可を受けないで施設及び設備にはり紙又はくぎ打等をしてはならない。

(3) 指定場所以外で火気の使用又は喫煙をしてはならない。

(4) 許可を受けた以外の設備器具等を使用し、又は移動してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、武道館の使用を終了したときは、係員の指示に従い、直ちに原状に回復してその検査を受けなければならない。第5条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用中に施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町武道館の管理運営に関する規則

昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年3月31日 教育委員会規則第7号
平成17年12月8日 教育委員会規則第5号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号