○平生町体育館の設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、平生町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育館は、町民一般の体育レクリエーションの用に供し、もって住民の心身の発達と健康増進を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 平生町体育館

位置 平生町大字平生村241番地の2

(管理運営)

第4条 体育館は、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 体育館に所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 体育館を使用する者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

平生町体育館の設置及び管理運営に関する条例

昭和55年3月18日 条例第4号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第10号
平成15年9月29日 条例第24号
平成17年12月26日 条例第47号