○ハートランドひらお運動広場の設置及び管理条例

平成6年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の余暇活動と体育の振興に資するため運動広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ハートランドひらお運動広場

(2) 位置 平生町大字佐賀字下対地11553番地

(使用の許可)

第3条 ハートランドひらお運動広場(以下「運動広場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第4条 町長は、前条の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動広場の管理上支障があると認められるとき。

(使用に関する指示)

第5条 町長は、運動広場の使用に関して許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 運動広場に特別の設備を設け、又は運動広場の設備を変更すること。

(許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条に規定する指示に従わないとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、運動広場の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、運動広場の設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

ハートランドひらお運動広場の設置及び管理条例

平成6年3月24日 条例第12号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月24日 条例第12号
平成17年12月26日 条例第48号
平成30年9月27日 条例第19号