○ハートランドひらお運動広場の管理及び使用に関する規則

平成6年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、ハートランドひらお運動広場の設置及び管理条例(平成6年平生町条例第12号)第11条の規定に基づき、ハートランドひらお運動広場(以下「運動広場」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 運動広場を使用しようとする者は、あらかじめ前日までに様式第1号により、使用の申請をしなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、使用許可書(様式第2号)の交付を受けたときに納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 運動広場の使用料の減免は、平生町教育施設使用料条例施行規則(平成17年平生町教育委員会規則第2号)に定めるところによる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 運動広場の施設を損傷又は汚損しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 運動広場の備品を許可なく使用し、又はみだりにその備付け場所を移動しないこと。

(6) 許可を受けないで施設内で物品の販売又は宣伝広告その他これに類する行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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ハートランドひらお運動広場の管理及び使用に関する規則

平成6年3月30日 規則第7号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月30日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第5号
平成17年12月8日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 規則第3号