○阿多田公園の設置及び管理条例

平成17年9月30日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、阿多田公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 阿多田公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿多田公園

(2) 位置 平生町大字佐賀3900番地10、3900番地11

(使用の許可)

第3条 阿多田公園(以下「公園」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木類を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告すること。

(5) 車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 広場をその用途以外に使用すること。

(使用の制限及び禁止)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止するため、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

阿多田公園の設置及び管理条例

平成17年9月30日 条例第34号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月30日 条例第34号