○平生町文化財保護条例

昭和46年3月15日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定文化財(第4条―第13条)

第3章 文化財審議会(第14条―第18条)

第4章 補則(第19条)

第5章 罰則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は山口県文化財保護審議会条例(昭和50年山口県条例第39号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、本町の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典跡、古文書、民俗文化財その他の有形の文化的所産で、本町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で本町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 貝づか、古墳、旧宅その他の史跡、名勝及び天然記念物で本町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、本町の区域内に存する文化財(国及び山口県の指定文化財を除く。)のうち重要なものを平生町文化財審議会の審議を経て、平生町文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財(無形文化財を除く。)の所有者及び権原に基づく占有者(所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の同意を得なければならない。

3 無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

4 前項の規定による指定をした後においても、町指定無形文化財の保持者として、認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

(告示及び通知並びに指定書の交付)

第5条 前条第1項の規定による指定は、その旨を町広報に掲載するとともに、当該文化財の所有者及び占有者又は保持者に通知してする。

2 教育委員会は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定文化財の所有者又は保持者に対し指定書又は認定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、当該町指定文化財の指定を解除することができる。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(管理方法の助言又は勧告及び管理責任者)

第7条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、町指定文化財の管理保全のため必要な助言又は勧告をすることができる。

2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり、当該町指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定文化財の所有者は、前項の規定により、管理責任者を選任したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出事項)

第8条 次の各号に掲げる場合には、町指定文化財の所有者(管理責任者)又は保持者(保持者が死亡した場合はその相続人)は、速やかに指定書又は認定書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者が変更したとき。

(2) 町指定文化財の所有者、占有者及び保持者が、その氏名、名称又は住所を変更したとき。

(3) 町指定文化財の保持者が死亡したとき。

(4) 町指定文化財の全部又は一部を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったとき。

(5) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき(一時的な所在の場所の変更を除く。)

(6) 町指定に係る記念物の指定地域内の土地について、土地の地番、地目又は地積に異動があったとき。

(管理補助金)

第9条 町長は、町指定文化財の所有者又は管理責任者が当該指定文化財の管理保存のために経費を要するとき、町が助成の必要があると認めたときは、当該所有者又は管理責任者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、当該所有者若しくは管理責任者に対して管理、保存又は修理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、保存又は修理について指揮監督することができる。

(現状変更の制限)

第10条 町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は保存若しくは保護に影響を及ぼす行為をしようとするとき、指定文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として前項の現状の変更又は保存若しくは保護に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更又は保存若しくは保護に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者(管理団体がある場合はその者)又は管理責任者若しくは保持者に対し、一定期間を限って教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定文化財を出品し、又はこれを直接公開することを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づき出品し、又は公開したことに起因して町指定文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは環境保全の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者の同意を得て調査を行うことができる。

(標識等の設置)

第13条 教育委員会は、町指定文化財の指定をした場合は、当該町指定文化財の管理に関し、必要に応じて標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置することができる。

第3章 文化財審議会

(設置)

第14条 教育委員会の諮問機関として、平生町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第15条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し専門的事項及び技術的事項を審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議することができる。

(組織)

第16条 審議会は、委員8人で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

5 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第18条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第4章 補則

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

第5章 罰則

第20条 町指定に係る有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者及び町指定に係る記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、法人又は人の業務又は財産の管理に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の規定を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平生町文化財保護審議会条例(昭和41年平生町条例第14号)は、この条例公布の日から廃止する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

平生町文化財保護条例

昭和46年3月15日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)