○平生町民生委員推薦会規程
昭和31年10月1日
規程第7号
第1条 平生町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、7人とする。
第2条 推薦会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても、町長はこれを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない行為のあった場合
第4条 委員が、職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前条の規定に従い解嘱される。
第5条 推薦会の委員長は、委員の互選とし、任期は、推薦会においてこれを定める。
第6条 推薦会の委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
第7条 推薦会の委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
第8条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第9条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
第10条 推薦会に、幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
第11条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この条例適用の日の前日までに支給された委員の報酬は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。