○平生町民生委員推薦会規程

昭和31年10月1日

規程第7号

第1条 平生町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、7人とする。

第2条 推薦会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても、町長はこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない行為のあった場合

第4条 委員が、職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前条の規定に従い解嘱される。

第5条 推薦会の委員長は、委員の互選とし、任期は、推薦会においてこれを定める。

第6条 推薦会の委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

第7条 推薦会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

第8条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第9条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

第10条 推薦会に、幹事及び書記各1人を置き、町長がこれを命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

第11条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この条例適用の日の前日までに支給された委員の報酬は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。

平生町民生委員推薦会規程

昭和31年10月1日 規程第7号

(昭和41年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年10月1日 規程第7号
昭和34年10月1日 訓令第5号
昭和41年7月28日 規程第1号