○平生町奉仕活動事故見舞金支給条例

平成14年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、自治会、PTAその他各種団体が行う平生町内の道路、河川、公園、学校等の公共施設又は地区集会所、集落道等の公共的施設の維持管理又は環境美化等の奉仕活動に起因する事故により損害を受けた者に支給する見舞金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事故」とは、奉仕活動における共同作業中の事故を、「損害」とは、奉仕活動に起因する事故により発生した人的損害又は物的損害をいう。

(人的損害に係る見舞金の支給)

第3条 町は、第1条に規定する事故により入院又は治療を要する傷害を受けた者(死亡によるときは、その遺族)に対し、申請により別表1に規定する入院・治療見舞金を支給する。

2 町は、前項の傷害を受けた者が後遺障害が残る状態となったときは、申請によりその後遺障害の程度に応じて、規則で定めるところにより、別表2に規定する後遺障害見舞金を支給する。

(物的損害に係る見舞金の支給)

第4条 町は、第1条に規定する事故により物的損害を受けた者に対し、申請によりその損害の程度に応じて、別表3に規定する物的損害見舞金を支給する。

(申請期間)

第5条 入院・治療見舞金及び物的損害見舞金の申請は、当該申請に係る事故により損害を受けた日から起算して180日を経過する日までに行わなければならない。

2 後遺障害見舞金の申請は、障害の程度が固定した日から起算して60日を経過する日までに行わなければならない。

(支給額調整)

第6条 町長は、この条例による見舞金の支給対象となった事故の損害に対し、自動車損害賠償責任保険又はボランティア保険等の他制度からの保険金又は賠償金等の支給が行われるときは、必要に応じて見舞金の減額又は不支給等の調整を行うことができる。

(支給制限)

第7条 町長は、見舞金の支給対象となる事故が、故意又は重大な過失によるものであるとき、その他特別の理由があるときは、支給すべき見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(返還)

第8条 町長は、この条例の規定に反する不正な申請により見舞金の支給を受けた者に対して見舞金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発生した奉仕活動に起因する事故について適用する。

別表1(第3条関係) 入院・治療見舞金

等級

損害の程度

金額

1級

死亡

3,000,000円

2級

1年以上の治療を要する傷害

500,000円

3級

180日以上1年未満の治療を要する傷害

300,000円

4級

90日以上180日未満の治療を要する傷害

200,000円

5級

30日以上90日未満の治療を要する傷害

100,000円

6級

14日以上30日未満の治療を要する傷害

50,000円

7級

7日以上14日未満の治療を要する傷害

30,000円

8級

3日以上7日未満の治療を要する傷害

10,000円

別表2(第3条関係) 後遺障害見舞金

区分

損害の程度

金額

後遺障害見舞金

重度の後遺症の残る障害

限度額 2,000,000円

後遺症の程度に応じて

規則で定める割合に応じた額

別表3(第4条関係) 物的損害見舞金

区分

損害の程度

金額

物的損害見舞金

1件3,000円以上の損害

原状回復に要する実費又は相当額 (限度額10万円)

平生町奉仕活動事故見舞金支給条例

平成14年3月29日 条例第1号

(平成14年3月29日施行)