○平生町奉仕活動事故見舞金支給条例施行規則

平成14年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町奉仕活動事故見舞金支給条例(平成14年平生町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入院・治療見舞金の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する入院・治療見舞金の申請は、入院・治療見舞金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、入院・治療申立書又は診断書は、治療日数等の確定後に提出するものとする。

(1) 入院・治療申立書(様式第4号)又は診断書(様式第5号)

(2) 現認書・事実証明書(様式第6号)

(3) 位置図・見取図(様式第7号)

(4) 死亡に係るものにあっては、事故に起因して死亡した者と申請及び受取人との関係を証明する戸籍(除籍)謄本

(5) その他町長が必要と認めた書類

(後遺障害見舞金の申請)

第3条 条例第3条第2項に規定する後遺障害見舞金の申請は、後遺障害見舞金申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 診断書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(物的損害見舞金の申請)

第4条 条例第4条に規定する物的損害見舞金の申請は、物的損害見舞金申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 見積書及び関係写真

(2) 現認書・事実証明書(様式第6号)

(3) 位置図・見取図(様式第7号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(支給の認定)

第5条 町長は、前3条による申請を受理したときは、当該人的損害又は物的損害が、条例第1条に規定する奉仕活動における共同作業中の事故であり、奉仕活動事故見舞金を支給すべきものと認めたときは、奉仕活動事故見舞金支給認定書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(治療日数の算定)

第6条 条例別表1に規定する治療を要する傷害に係る日数については、事故に起因した傷害の治療のため、入院又は自宅療養若しくは通院を要した日について、次の各号により算定した日数をそれぞれ加算して得た日数を治療に要した日数とする。

(1) 現に治療のため入院を要した日及び自宅において療養を要する場合で、医師が正常な業務に従事することが困難(通学が困難である場合を含む。)であると認めた日がある場合にあっては、その日数

(2) 骨折による傷害に係る治療においては、通院を要した日が11日未満の期間に1日以上の割合である期間が1箇月以上継続している場合にあっては、当該期間中の全日数(通院を要した日が11日以上の期間に1日の割合である場合にあっては、現に通院を要した日数に5を乗じて得た日数)並びに骨折以外の傷害に係る治療においては、通院を要した日が8日未満の期間に1日以上の割合である期間が1箇月以上継続している場合にあっては、当該期間中の全日数(通院を要した日が8日以上の期間に1日の割合である場合にあっては、現に通院を要した日数に3を乗じて得た日数)

(3) 通院による治療において、災害の発生の日後最初に治療を行った日から1箇月以内に治癒した場合においては、現に通院を要した日が継続(休日等医師の都合により診療が行われなかった日を除く。)している期間にあっては、当該期間中の全日数その他の通院期間にあっては、前号の規定の例により算定して得た日数。この場合において、同号の規定中「期間が1箇月以上継続している場合」とあるのは「期間がある場合」と読み替えて適用するものとする。

(遺族)

第7条 条例第3条第1項に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、事故により死亡した者と死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、事故により死亡した者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、事故により死亡した者の死亡当時、主にその収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 見舞金を受ける遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。

(後遺障害見舞金の支給)

第8条 後遺障害見舞金の支給限度額は、条例別表2に定める額とする。

2 条例第3条第2項に定める後遺症の程度に応じた後遺障害見舞金に係る支給方法及び支給割合は、全国町村会災害補償保険普通保険約款第5条(後遺障害補償保険金の支払い)及び同約款別表1(後遺障害補償保険金支払区分表)の規定を準用するものとする。

(支給額の決定及び支払い)

第9条 町長は、第5条により認定した人的損害又は物的損害に係る入院・治療見舞金、後遺障害見舞金又は物的損害見舞金の額が確定したときは、奉仕活動事故見舞金支給決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するとともに、当該見舞金を支給するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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平生町奉仕活動事故見舞金支給条例施行規則

平成14年3月29日 規則第3号

(平成14年3月29日施行)