○平生町奉仕活動事故見舞金支給条例施行規則
平成14年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町奉仕活動事故見舞金支給条例(平成14年平生町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 現認書・事実証明書(様式第6号)
(3) 位置図・見取図(様式第7号)
(4) 死亡に係るものにあっては、事故に起因して死亡した者と申請及び受取人との関係を証明する戸籍(除籍)謄本
(5) その他町長が必要と認めた書類
(1) 診断書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
(1) 見積書及び関係写真
(2) 現認書・事実証明書(様式第6号)
(3) 位置図・見取図(様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 現に治療のため入院を要した日及び自宅において療養を要する場合で、医師が正常な業務に従事することが困難(通学が困難である場合を含む。)であると認めた日がある場合にあっては、その日数
(2) 骨折による傷害に係る治療においては、通院を要した日が11日未満の期間に1日以上の割合である期間が1箇月以上継続している場合にあっては、当該期間中の全日数(通院を要した日が11日以上の期間に1日の割合である場合にあっては、現に通院を要した日数に5を乗じて得た日数)並びに骨折以外の傷害に係る治療においては、通院を要した日が8日未満の期間に1日以上の割合である期間が1箇月以上継続している場合にあっては、当該期間中の全日数(通院を要した日が8日以上の期間に1日の割合である場合にあっては、現に通院を要した日数に3を乗じて得た日数)
(1) 配偶者(届出をしないが、事故により死亡した者と死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、事故により死亡した者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、事故により死亡した者の死亡当時、主にその収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者
3 見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。
(後遺障害見舞金の支給)
第8条 後遺障害見舞金の支給限度額は、条例別表2に定める額とする。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。