○平生町児童館設置及び管理条例
昭和61年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童に健全な場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平生中央児童館 | 平生町大字大野南94番地 |
田名児童館 | 平生町大字佐賀3740番地の2 |
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 集団的な遊びの指導に関すること。
(2) 個別的な遊びの指導に関すること。
(3) その他町長が必要と認める児童の健康及び行動について、保護者との連絡に関すること。
(管理)
第4条 児童館は、町長が管理する。
(職員)
第5条 児童館に館長を置くことができる。
(児童厚生員)
第6条 児童館に児童厚生員を置く。
2 児童厚生員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山口県条例第3号)に定める有資格者のうちから町長が委嘱する。
3 児童厚生員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
4 児童厚生員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。
(使用料)
第7条 第1条の目的以外の使用について、町長が必要と認めるときは、使用を許可することができる。
3 使用料は、第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合及び町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし第3条の規定は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 基本使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | ||
平生中央児童館 | 図書室 | 310 | 310 | 420 |
集会室 | 840 | 840 | 940 | |
田名児童館 | 図書室 | 630 | 630 | 730 |
集会室 | 840 | 840 | 940 | |
実習室 | 520 | 520 | 630 |
(備考)
1 使用前の準備、使用後の後片付け及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 冷暖房期における冷暖房施設の使用料は、原則としてそれぞれの基本使用料の5割相当額を加算するものとする。
冷暖房期は、次のとおりとする。
冷房の期間 7月15日から9月15日まで
暖房の期間 12月15日から3月15日まで
ただし、上記期間中以外においても冷房又は暖房を使用する場合は、冷暖房期の使用料を徴収するものとする。
3 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
4 本町の住民以外の者が利用する場合は、上記使用料の額の2倍相当額を当該使用者から徴収するものとする。