○平生町児童館管理運営に関する規則

昭和61年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町児童館設置及び管理条例(昭和61年平生町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条に規定する平生中央児童館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、町長の命を受けて館務を掌理する。

2 児童厚生員は、館長の指示に従い、児童の遊びの指導に従事する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が特に認めた場合は、開館時間を変更することができる。

名称

開館時間

平生中央児童館

午前9時~午後5時15分

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(児童クラブを除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで

(利用者)

第5条 児童館は、次の各号に掲げる者が利用できる。

(1) 保護者等が同伴している乳幼児又は小学校の児童

(2) その他町長が適当と認め、その使用を許可された者

(遊びの指導)

第6条 児童館における遊びの指導は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の規定に基づき、対象児童に応じて適宜行うものとする。

(利用の申込み)

第7条 児童館を利用しようとする者は、児童館利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(備付帳簿等)

第8条 児童館には次の帳簿等を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(1) 児童台帳(児童館利用申請書と併用)(様式第1号)

(2) 児童指導日誌(様式第2号)

(3) その他必要な帳簿等

(使用の手続)

第9条 児童館を条例第7条の目的で使用しようとする者は、あらかじめ、児童館使用許可申請書(様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、児童館を使用しようとする日前2月から受け付ける。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の取消し又は変更)

第10条 前条第1項の許可を受けた者が、使用開始前に児童館及び設備等を使用しないことになったとき、又は使用目的等を変更しようとするときは、あらかじめ、児童館使用許可取消(変更)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表のとおりとする。

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、児童館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、児童館を利用することができない。

(1) 利用者が児童館の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 児童館の管理上支障があるとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

減免規定

1 免除の適用範囲

1 町又は教育委員会が主催し、又は共催するとき。

2 町長が特に必要と認めたとき。

2 減額の適用範囲(使用料の一律50%を減額する。)

1 町又は教育委員会が後援するとき。

2 社会福祉団体、社会教育関係団体等が使用するとき。

3 町長が特に必要と認めたとき。

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平生町児童館管理運営に関する規則

昭和61年3月27日 規則第1号

(平成18年12月26日施行)