○平生町老人憩の家及び老人作業所設置条例

平成17年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、老人憩の家及び老人作業所(以下「憩の家等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 憩の家等は、次の事業を行う。

(1) 教養の向上、レクリエーション等のための施設の提供

(2) 講座、集会及び地域福祉活動のための会場の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 憩の家等の管理は、町長が指定する指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 憩の家等の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(開館時間)

第6条 憩の家等の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第7条 憩の家等を使用することができる者は、町内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認める者については、この限りでない。

(使用許可)

第8条 憩の家等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は管理上必要あるときは、その使用に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、憩いの家等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

(使用料)

第10条 憩の家等の使用料は、無料とする。ただし、憩の家等の使用に伴う光熱費として、指定管理者が定める経費を負担するものとする。

(使用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、憩いの家等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第12条 憩の家等の使用者は、その責めに帰すべき理由により、憩の家等の施設等を滅失し、又は損傷したときはこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、第3条に規定する業務を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなったとき、又は町長が指定管理者の業務の停止を命じたときは、そのときからその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間については、第6条から第11条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

田布路木老人集会所

平生町大字宇佐木595番地の14

大野地区老人憩の家

平生町大字大野南803番地の1

新市・裏町地区老人憩の家

平生町大字平生町414番地の2

野島・新町地区老人憩の家

平生町大字平生町5番地

田名地区老人憩の家

平生町大字佐賀3740番地の2

曽根東部地区老人憩の家

平生町大字曽根2154番地

佐賀西部地区老人憩の家

平生町大字佐賀2599番地の1

沼地区老人憩の家

平生町大字平生村1098番地の4

佐賀地区老人作業所

平生町大字佐賀1525番地の1

竪ケ浜地区老人作業所

平生町大字竪ケ浜358番地の1

大野地区老人作業所

平生町大字大野北1394番地の3

尾国地区老人作業所

平生町大字尾国403番地

大野北地区老人作業所

平生町大字大野北597番地の2

平生町老人憩の家及び老人作業所設置条例

平成17年9月30日 条例第32号

(令和4年7月1日施行)