○平生町老人憩の家及び老人作業所設置条例
平成17年9月30日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、老人憩の家及び老人作業所(以下「憩の家等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 憩の家等は、次の事業を行う。
(1) 教養の向上、レクリエーション等のための施設の提供
(2) 講座、集会及び地域福祉活動のための会場の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 憩の家等の管理は、町長が指定する指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) 憩の家等の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(開館時間)
第6条 憩の家等の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第7条 憩の家等を使用することができる者は、町内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認める者については、この限りでない。
(使用許可)
第8条 憩の家等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は管理上必要あるときは、その使用に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 指定管理者は、憩いの家等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 憩の家等の使用料は、無料とする。ただし、憩の家等の使用に伴う光熱費として、指定管理者が定める経費を負担するものとする。
(使用許可の取消し)
第11条 指定管理者は、憩いの家等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第12条 憩の家等の使用者は、その責めに帰すべき理由により、憩の家等の施設等を滅失し、又は損傷したときはこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、第3条に規定する業務を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
田布路木老人集会所 | 平生町大字宇佐木595番地の14 |
大野地区老人憩の家 | 平生町大字大野南803番地の1 |
新市・裏町地区老人憩の家 | 平生町大字平生町414番地の2 |
野島・新町地区老人憩の家 | 平生町大字平生町5番地 |
田名地区老人憩の家 | 平生町大字佐賀3740番地の2 |
曽根東部地区老人憩の家 | 平生町大字曽根2154番地 |
佐賀西部地区老人憩の家 | 平生町大字佐賀2599番地の1 |
沼地区老人憩の家 | 平生町大字平生村1098番地の4 |
佐賀地区老人作業所 | 平生町大字佐賀1525番地の1 |
竪ケ浜地区老人作業所 | 平生町大字竪ケ浜358番地の1 |
大野地区老人作業所 | 平生町大字大野北1394番地の3 |
尾国地区老人作業所 | 平生町大字尾国403番地 |
大野北地区老人作業所 | 平生町大字大野北597番地の2 |