○平生町身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
細則第2号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 町長は、様式第2号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による山口県知事への通知は、様式第6号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第7条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第7号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年細則第4号)
この細則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年細則第3号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(付添看護に係る経過措置)
2 医療機関が、付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成5年法律第89号)附則第4条第1項に規定する承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第10条の規定を適用する。この場合において、様式第17号、様式第21号から様式第23号まで及び様式第29号の様式を取り繕って使用することができるものとする。
附則(平成7年細則第4号)
この細則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年細則第3号)
この細則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年細則第1号)
この細則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年細則第1号)
この細則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に改正前の平生町身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。
様式 略