○平生町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
細則第2号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第6条 法第27条の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年細則第3号)
(施行期日)
1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に改正前の平生町知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。
様式 略