○平生町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

細則第2号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第5号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第6号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除)

第5条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第7号)により当該援護施設の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託決定解除通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第6条 法第27条の規定により、町長が前2条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年細則第3号)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に改正前の平生町知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この細則の施行後も、なおその効力を有する。

様式 略

平生町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 細則第2号

(平成18年10月1日施行)