○平生町国民健康保険条例

昭和34年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(被保険者としない者)

第1条の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人ホームに収容されているもので、町長が特別の事由があると認める者は、被保険者としない。

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5条の2 削除

(保健事業)

第6条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次の各号に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な施設

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第9条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第10条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、平生町有財産管理の例による。

第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(応急措置条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年平生町条例第36号)は、この条例施行の日から廃止する。

(国民健康保険運営協議会条例の廃止)

3 平生町国民健康保険運営協議会条例(昭和32年平生町条例第36号)は、この条例施行の日から廃止する。

(療養の給付の範囲の特例)

4 昭和35年3月31日まで、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 歯科診療における補綴において9カラットを超える金及び金合金の使用

(2) 病院又は診療所へ収容した場合における給食

(給付の制限に関する特例)

5 国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基づき、この町の区域内に住所を有するに至ったため、被保険者の資格を取得した者に対して、当該取得した日から起算して3月間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

病院又は診療所への収容

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3カ月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第41号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年5月21日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日以降の出生から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の平生町国民健康保険条例は、この条例の施行の日以後の出生から適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日以降の出生及び死亡から適用する。ただし、同日前の出生及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の出生及び死亡から適用する。ただし、同日前の出生及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の適用については、昭和54年12月1日以降の出生から適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行については、昭和57年3月1日以降の出生から適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の適用については、昭和57年4月1日以降の出生及び死亡から適用し、同日前の出生及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行については、昭和61年4月1日以降の出生から適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行については、平成4年4月1日以降の出生から適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に葬祭が行われた場合の葬祭費の額は、なお従前の例による。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の平生町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平生町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平生町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る平生町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る平生町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る平生町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

平生町国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和37年3月15日 条例第5号
昭和38年10月7日 条例第20号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和40年1月1日 条例第41号
昭和43年3月15日 条例第12号
昭和43年8月1日 条例第26号
昭和44年3月15日 条例第15号
昭和46年9月15日 条例第21号
昭和48年12月21日 条例第36号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和50年6月25日 条例第24号
昭和50年12月24日 条例第34号
昭和52年9月29日 条例第16号
昭和52年12月26日 条例第19号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和54年9月17日 条例第16号
昭和56年12月23日 条例第23号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年10月1日 条例第23号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和63年3月29日 条例第10号
平成4年3月25日 条例第12号
平成6年10月1日 条例第21号
平成9年9月30日 条例第23号
平成11年6月29日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第24号
平成21年10月1日 条例第20号
平成22年6月28日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第7号
令和2年5月1日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第6号
令和3年12月22日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第10号