○平生町保健センター設置及び管理条例
昭和62年3月23日
条例第12号
(設置)
第1条 住民の健康の保持及び増進を図るため、平生町保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 平生町保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 平生町保健センター |
位置 | 平生町大字平生村178番地 |
(事業)
第3条 平生町保健センター(以下「保健センター」という。)における事業は、次のとおりとする。
(1) 健康診査及び健康相談等の保健に関する事業
(2) 健康教育、保健指導及び栄養指導に関する事業
(3) 疾病の予防に関する事業
(4) 保健衛生活動等の組織の育成に関する事業
(5) 機能訓練に関する事業
(6) その他住民の健康保持及び増進に関する事業
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 保健センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 保健センターの施設のうち次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 集団指導室
(2) 保健指導室
(3) 調理実習室
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に保健センターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により保健センターを使用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料等)
第10条 保健センターを使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用料は、第6条の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第5号に掲げる事項及び町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、保健センターの使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき(第9条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、保健センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 保健センターの施設又は設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 施設使用料の額 (1時間までごとに) | 冷房・暖房使用料 (1時間までごとに) |
集団指導室 | 330円 | 100円 |
保健指導室 | 50円 | 50円 |
調理実習室 | 220円 | 100円 |
(備考)
1 使用前の準備、使用後の後片付け及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
3 本町の住民以外の者が利用する場合の使用料は、上記使用料の額の2倍相当額を当該使用者から徴収するものとする。