○平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本町における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(占有者の協力義務)

第4条 土地及び建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、また、粗大ごみ等を所定の場所に集める等、町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う処理作業に支障をおよぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(資源物の所有権)

第4条の2 前条第1項の規定により収集する資源物(町が行う一般廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の所有権は、町に帰属する。この場合において、町又は第12条第1項に基づき町長が委託する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

第5条 削除

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収に努めなければならない。

(廃棄物搬入の届出)

第7条 一般廃棄物又は第9条の規定による産業廃棄物を自ら町の処理施設等へ搬入しようとする場合には、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の運搬指示)

第8条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(町が処分する産業廃棄物)

第9条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物とあわせて処分する産業廃棄物は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理を業として行おうとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、毎年町長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第11条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 町の一般廃棄物処理計画に適合する者であり、町による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であるとき。

(2) 申請者自ら業務を行うものであること。

(3) 申請者が法第25条又は第27条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(5) 申請者が次に掲げる基準に従って的確な業務を遂行することができる能力を有していると認められる者であること。

 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準

 浄化槽清掃業にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定める基準

(6) その他町長が付す許可条件を遵守することができると認められる者であること。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第12条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を町以外の者に委託することができる。

2 委託の基準については、前条各号を準用する。

(報告の徴収)

第13条 町長は、許可業者から一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する業務実績の報告を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平生町清掃条例(昭和43年平生町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、この条例施行の日から廃止し、旧条例の規定に基づきなした手続、その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例によりなしたものとみなす。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

平生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和48年12月21日 条例第35号
昭和49年6月1日 条例第21号
昭和50年6月25日 条例第35号
昭和52年9月29日 条例第15号
昭和54年9月17日 条例第15号
昭和56年9月26日 条例第20号
昭和62年3月23日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第13号
平成8年7月3日 条例第14号
平成10年12月28日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第9号
平成15年12月24日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第14号
平成21年3月2日 条例第1号
平成25年12月18日 条例第35号