○平生町再生利用個別指定業者に関する規則

昭和54年9月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定に基づき、再生利用業者の個別の指定について必要な事項を定めるものとする。

(再生利用業の指定の申請等)

第2条 省令第2条第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、町長に対し再生利用個別指定業指定申請書(様式第1号)による再生利用業の指定の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき省令第2条第2号の規定による指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)がその一般廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の変更をしようとするときは、町長に対し当該指定の範囲の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 前項の申請は、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第3号)によって行われなければならない。

5 第2項は、第3項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

(再生利用業の廃止の届出等)

第3条 再生利用個別指定業者が、その一般廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の全部若しくは一部を廃止するときは、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第4号)に指定証を添えて届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出が事業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(再生利用業に係る変更の届出等)

第4条 再生利用個別指定業者の再生利用業に係る次に掲げる事項の変更は、再生利用個別指定業変更届出書(様式第5号)によって届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

2 町長は、前項の届出により指定証の書き換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の再交付申請等)

第5条 再生利用個別指定業者は指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(様式第6号)にき損し、又は汚損した指定証を添付してその再交付を申請することができる。

2 再生利用個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、直ちに町長にこれを返納しなければならない。

(指定証の返納)

第6条 再生利用個別指定業者は、指定を取り消されたとき、又は第2条第3項に規定する変更の指定を受けたときは、失効した指定証を直ちに町長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町再生利用個別指定業者に関する規則

昭和54年9月20日 規則第3号

(平成11年6月29日施行)