○平生町環境審議会条例

平成9年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、平生町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 知識経験者

(3) 企業代表者

(4) 民間団体等の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期中であってもその職を離れたときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、第3条に規定する委員のほか、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、町長が任命する。

3 専門委員は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(資料等の要求等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境所管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平生町公害対策審議会条例の廃止)

2 平生町公害対策審議会条例(昭和48年平生町条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日において、第3条に定める委員は、旧条例に基づいて任命された委員とし、かつ、第4条に定める委員の任期は、同条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平生町環境審議会条例

平成9年3月25日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)