○平生町公害対策連絡調整協議会規程

昭和48年7月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 本町公害問題に関し、適正かつ円滑に処理するために必要な重要事項について関係課等の連絡調整を図る目的をもって平生町公害対策連絡調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(部会)

第5条 協議会は、専門的事項に関する調査及び協議会を分掌させるため部会を設けることができる。

2 協議会は、その定めるところにより部会の開催をもって、協議会の開催に代えることができる。

(協議会への協力)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(報告)

第7条 会長は、協議会における調査又は協議の結果を町長に報告するものとする。

(事務処理)

第8条 協議会の事務は、環境所管課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

副町長、教育長、総務課長、地域振興課長、デジタル推進課長、町民福祉課長、税務課長、健康保険課長、産業課長、建設課長、環境政策室長、佐賀出張所長

平生町公害対策連絡調整協議会規程

昭和48年7月1日 訓令第5号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令第5号
平成11年7月1日 訓令第6号
平成17年3月1日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成29年3月6日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号