○快適な環境づくり推進条例

平成15年3月28日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境美化の保持(第7条―第9条)

第3章 緑化の推進(第10条―第13条)

第4章 空き缶等のポイ捨て及びごみの散乱防止(第14条・第15条)

第5章 飼い犬のふん害等の防止(第16条)

第6章 雑則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民等、事業者、土地占有者等及び町が一体となって、地域における快適な環境を創造し、清潔で美しく魅力のあるまちづくりを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民、町内通過者及び滞在者をいう。

(2) 事業者 町内で事業を行うすべての事業者をいう。

(3) 土地占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 緑化 草花や樹木の植栽をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチックその他の飲食物の容器、紙くず、煙草の吸い殻その他これらに類するものをいう。

(6) 公共の場所 道路、公園、海岸、河川、広場その他の公衆の集まる場所をいう。

(7) 回収容器 空き缶等の回収を目的とした容器をいう。

(8) ポイ捨て 空き缶等を、回収容器その他の定められた物又は場所以外に捨てることをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、意識の啓発及び高揚並びに快適な環境づくりに関する必要な施策の推進に努めるとともに、町民等及び事業者が行う環境美化活動を推進する団体に対し、必要な情報の提供、指導、助言及び支援を行う。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自らの身近な地域における快適な環境づくりのための実践活動に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、快適な環境づくりの推進に対して必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(土地占有者等の責務)

第6条 土地占有者等は、自ら占有し、又は管理する土地若しくは建物の適正な管理に努めなければならない。

第2章 環境美化の保持

(美化の保持)

第7条 町民等及び事業者は、公共の場所及びその他の所有し、又は管理する土地を、汚損する等により生活環境を悪化させることのないよう、美化の保持に努めなければならない。

(空地の適正管理)

第8条 空地(農地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下も同じ。)の所有者又は管理者はその空地における雑草類等の繁茂により、周辺に迷惑を及ぼさないよう適正かつ良好に管理しなければならない。

2 空地の所有者又は管理者が、町外に居住するなどにより、空地を適正かつ良好に管理することができないときは、所有者又は管理者に代わって空地の管理をすることができる者を置かなければならない。

(空家の適正管理)

第9条 空家の所有者又は管理者は、周辺に迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。

2 空家の所有者又は管理者が、町外に居住するなどにより、空家を適正に管理することができないときは、所有者又は管理者に代わって空家の管理をすることができる者を置かなければならない。

第3章 緑化の推進

(公共施設の緑化)

第10条 町は管理する公共の施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めなければならない。

(事業所の緑化)

第11条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めなければならない。

(地域の緑化)

第12条 町民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力しなければならない。

(緑化功労)

第13条 町長は、前2条に規定する緑化の推進に当たり、その努力が顕著であり、町民に憩いの場として緑化空間を提供しているものについては、その功労を表彰することができる。

2 表彰についての必要な事項は、別に定める。

第4章 空き缶等のポイ捨て及びごみの散乱防止

(空き缶等のポイ捨て禁止等)

第14条 町民等は、みだりに空き缶等のポイ捨てを行ってはならない。

2 町民等は、公共の場所等において、空き缶等のごみを散乱させてはならない。

3 土地占有者等はその土地を、空き缶等のポイ捨てを誘発することのないように適正に管理しなければならない。

(事業者の義務)

第15条 事業者のうち、空き缶等のポイ捨て及びごみが散乱するおそれがあるものを販売する者は、空き缶等のごみの散乱防止のため、回収容器の設置等適切な措置を講じなければならない。

第5章 飼い犬のふん害等の防止

(犬の飼い主の責務)

第16条 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱又は鎖でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り、処理すること。

(3) 飼い犬のふんにより、公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに清掃すること。

第6章 雑則

(立入調査等)

第17条 町長は、空き缶等ごみの散乱を防止するため必要があると認めるときは、指定する職員に空き缶等ごみの散乱している土地に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導、要請)

第18条 町長は、第8条第9条第14条第15条及び第16条の規定のいずれかに違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は要請することができる。

(勧告)

第19条 町長は、前条の規定による指導又は要請を受けた者が、必要な措置をとっていないと認めるときは、適正に管理すべきことを勧告することができる。

(公表)

第20条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

快適な環境づくり推進条例

平成15年3月28日 条例第8号

(平成15年3月28日施行)