○平生町農業近代化資金助成規則

昭和61年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農林業者等に対し融資機関が行う農業近代化資金の融通を円滑にするため、町が行う利子補給に対して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農林業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)又は林業を営むもの

(2) 農業協同組合

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらのもの又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で次に掲げるもの

 農事組合法人

 土地改良区及び土地改良区連合

 たばこ耕作組合

 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、前2号に掲げるもの又は地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を保有し、財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの

 森林組合

 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵若しくは販売の事業、農業生産に必要な資材の製造の事業又は農作業の受託の事業を主たる事業として営む合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社であって、前2号に掲げるものが、合名会社及び合資会社にあってはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めているもの、株式会社にあってはその法人の発行済株式の総数の過半数に相当する株式を有する株主となっているもの、有限会社にあってはその法人の議決権の過半数を保有しているもの

 法人でない団体であって、第1号に掲げるものがその主たる構成員となっており、かつ、代表者、代表権の範囲その他町長の定める事項について町長の定める基準に従った規約を有しているもの

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合連合会

(3) 法第10条第1項第8号の事業を行う農業協同組合連合会

(4) 農林中央金庫

(5) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第1号の事業を行う森林組合

(6) 森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会

(7) 日本政策金融公庫

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する金融機関

3 この規則において「農業近代化資金」とは、融資機関が農林業者等に対して貸し付ける農業施設又は林業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金その他の農業又は林業の経営の近代化を図るために必要な資金をいう。

(農業近代化資金の種類等)

第3条 農業近代化資金の種類、償還期間、据置期間、貸付利率、利子補給率、利子補給の対象期間及び利子補給金の額は、町長が別に定めるものとする。

(貸付金の最高限度)

第4条 一農林業者等に係る農業近代化資金の貸付金の合計額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる金額を超えないものとする。

1 第2条第1項第2号及び第3号に掲げるもの(以下「組合等」という。)

5億円(特別の理由がある場合において町長が承認したときは、その額)

2 第2条第1項第1号に掲げるもののうち農業を営む農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社その他同号に掲げるものの組織する団体で、町長が定めるもの

1億円(特別の理由がある場合において町長が承認したときは、その額)

3 前号に掲げるもののほか、第2条第1項第1号に掲げるもので、町長がそのものの農業経営の規模等を勘案し、特に必要があると認めて承認したもの

1億円(特別の理由がある場合において町長が承認したときは、その額)

4 第2条第1項第1号に掲げるもので前2号に掲げるもの以外のもの

1,200万円

(町の行う利子補給)

第5条 町は、融資機関がこの規則及びこの規則に基づく規定等により農林業者等に農業近代化資金を融通したときは、当該融資機関と契約を締結し、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において当該融資につき利子補給を行うことができる。

(貸付手続)

第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて農林業者等に農業近代化資金を融通しようとするときは、利子補給申請書に借入申込書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条の利子補給申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、利子補給を行うことが適当であると認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、その旨を当該融資機関に通知する。

(貸付条件の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給を行う旨の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利子補給補助金の交付申請)

第9条 利子補給金の交付を受けようとする農業者から委任を受けた融資機関は、利子補給の対象期間の末日から1月以内に、利子補給金請求書に利子補給明細書、融資証明書(初回の申請時のみ添付)及び当該農業者の償還状況を確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付決定)

第10条 町長は、利子補給金請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき利子補給補助金の額を確定し、当該融資機関に対して利子補給補助金を交付するものとする。

(違反に対する措置)

第11条 町長は、融資機関がこの規則及びこの規則に基づく規程等に違反したときは、当該融資機関に対し、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平生町農業近代化資金助成条例施行規則の廃止)

2 平生町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和37年平生町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成3年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平生町農業近代化資金助成規則の別表の規定は、平成3年11月19日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年11月18日以前に改正前の平生町農業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給及び補助については、なお従前の例による。

(平成4年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平生町農業近代化資金助成規則の別表の規定は、平成4年3月13日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年3月12日以前に改正前の平生町農業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給及び補助については、なお従前の例による。

(平成5年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平生町農業近代化資金助成規則の別表の規定は、平成4年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年12月1日以前に改正前の平生町農業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給及び補助については、なお従前の例による。

(平成5年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平生町農業近代化資金助成規則の別表の規定は、平成5年6月4日から適用する。

(経過措置)

2 平成5年6月3日以前に改正前の平生町農業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給及び補助については、なお従前の例による。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

平生町農業近代化資金助成規則

昭和61年3月27日 規則第2号

(令和2年8月21日施行)