○ひらおハートピアセンターの設置及び管理に関する条例
平成元年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農漁業者等地域住民の自主性、共同性を活かした快適で活力あるむらづくり、人づくりを総合的に推進するためハートピアセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハートピアセンター(以下「ハートピアセンター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひらおハートピアセンター
(2) 位置 平生町大字佐賀10807番地の1
(使用許可)
第3条 ハートピアセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第4条 町長は、ハートピアセンターの管理運営上支障があると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
2 浴室は、山と海の味伝承開発室、明るいむらづくり交流学習室若しくは研修室を使用する者に限り、使用できるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 ハートピアセンターを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が公益上必要と認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合には、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、ハートピアセンターの施設及び設備を十分な注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、ハートピアセンターの施設その他の設備等を棄損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第1号で平成13年3月1日から施行)
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
ハートピアセンター使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 9時から12時30分まで | 12時30分から17時30分まで | 17時30分から22時まで |
山と海の味伝承開発室 | 550 | 550 | 660 |
明るいむらづくり交流学習室 | 1,100 | 1,100 | 1,320 |
研修室 | 330 | 330 | 550 |
浴室 | 1回の使用につき 2,100 |
(備考)
1 浴室を使用できる時間は、10時から20時までとする。
2 使用前の準備、使用後の後片付け及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冷暖房を使用する際の使用料は、原則として使用料に当該使用料の5割相当額を加算した額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
5 本町の住民以外の者が利用する場合は、上記使用料の額の2倍相当額を当該利用者から徴収するものとする。