○ひらお特産品センター設置及び管理条例
平成17年12月26日
条例第50号
ひらお特産品センター設置及び管理条例(平成10年平生町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、ひらお特産品センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひらお特産品センター
(2) 位置 平生町大字平生町589番地の21
(事業)
第3条 センターは、次の事業の使用に供する。
(1) 地元で生産される農産物、水産物、加工品及び特産品等(以下「地元産農産物等」という。)の販売に関する事業
(2) 地元産農産物等を利用した加工品の開発及びふるさとの味の伝承に関する事業
(3) 農林漁業の振興、高齢者の生きがい発揮に必要と認められる事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 第12条に規定する使用料の収受業務
(4) 第3条に規定する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関して、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、1月1日から1月3日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可等)
第8条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関して、支障があると認められるとき。
(目的以外の使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第12条 使用者は、指定管理者に別表に定めるセンターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 指定管理者は、別に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 使用料は指定管理者の収入として収受する。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由によりセンターを使用できないとき、及びその他町長が特に認める場合はその限りではない。
(使用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止を命じ、又は使用許可に係る事項を変更し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が許可された内容の変更を申し出たとき。
(3) 使用者の使用が第9条に該当するとき。
(4) 使用者が許可された内容と異なる使用を行い、又は使用の条件を遵守しなかったとき。
(5) 使用者の使用がこの条例や規則に違反しているとき。
(6) 使用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段で許可を受けたとき。
(7) 公益上必要があると認められたとき。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備をし、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のひらお特産品センター設置及び管理条例第3条の規定により、その管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
ひらお特産品センター使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
加工実演コーナー(1F) | 550 | 550 | 1,100 |
調理室(1F) | 170 | 170 | 350 |
交流室(2F) | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
(備考)
1 午前とは9時から12時まで、午後とは12時から17時までとする。
2 使用前の準備、使用後の後片づけ及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冷暖房期における冷暖房施設の完備してある室の使用料は、それぞれの使用料の5割相当額を加算するものとする。
冷房の期間 7月15日から9月15日まで
暖房の期間 12月15日から3月15日まで
4 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
5 本町の住民以外の者が使用する場合は、上記使用料の額の2倍相当額を当該使用者から徴収するものとする。