○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置条例

昭和35年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、町が天災(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項で規定する天災をいう。)によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じてその経営の安定に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農業協同組合又は漁業協同組合(以下「組合」という。)次の表の左欄に掲げる利率により法第2条第4項に規定する経営資金(以下「経営資金」という。)を貸し付けようとする場合は、当該組合と契約を締結し、次の表の右欄に掲げる割合で当該組合に対し予算の範囲内において利子補給を行うものとする。

貸付金利

利子補給率

年3.0%以内

年6.0%以内

年5.5%以内

年3.5%以内

年6.5%以内

年2.5%以内

(損失補償)

第3条 町は、組合が経営資金を貸し付けようとする場合は、当該組合と契約を締結し、当該組合が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失は、経営資金貸し付け元本の最終償還期限到来後3月間を経過して、なお元本又は利子の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(契約事項)

第4条 前条の規定による契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 当該組合は当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理上の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。

(2) 当該組合は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならない。

(違反に対する措置)

第5条 町長は、組合がこの条例又はこの条例に基づく契約に違反したときは、当該組合に対して交付すべき利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和35年12月22日から施行し、昭和35年6月から9月までの天災、昭和38年4月から6月までの天災、昭和42年7月から10月までの天災、昭和51年12月下旬から昭和52年3月上旬までの天災、昭和53年7月上旬から昭和53年9月中旬までの干ばつについての天災、昭和62年8月28日から9月1日までの間の暴風雨についての天災、平成3年9月12日から28日までの間の暴風雨及び豪雨についての天災及び平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災について適用する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置条例

昭和35年12月22日 条例第29号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第29号
昭和38年10月7日 条例第22号
昭和42年12月25日 条例第37号
昭和52年7月1日 条例第13号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和62年12月24日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第19号
平成6年3月24日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第13号