○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置条例施行規則

昭和35年12月22日

規則第14号

(金融機関の指定)

第2条 条例第2条の融資機関は、南すおう農業協同組合とする。

(協議書の提出等)

第3条 前条の融資機関は、融資の申込みがあったときは、協議書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(資金計画、資金償還計画を含む。)(様式第2号)

(2) 町長が交付した被害認定書

2 町長は、前項による書類の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給をなすべきものと認めたときは、利子補給決定通知書(様式第3号)を当該融資機関に交付するものとする。

3 町長は、前項の場合において、適正な利子補給を行うため、必要があるときは協議書の内容に修正を加え、又は条件を付けて利子補給金の交付を決定することができる。

4 融資機関は、利子補給決定通知書を受理したときは、その記載事項を当該融資申込者に通知しなければならない。

5 融資機関は、利子補給決定通知書に記載された貸付条件を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

6 融資機関は、当該資金の貸付けをしたときは、貸付報告書(様式第4号)を、償還を受けたときは償還報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第4条 利子補給金の交付を受けようとするときは、次条に定める毎期末から30日以内に利子補給金交付申請書(様式第6号)に計算書を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合適当と認めたときは、その提出のあった日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。ただし、調査のため特に時日を要するときは、更に30日を限り交付期限を延長することができる。

(利子補給の額)

第5条 条例第2条の規定により、交付する利子補給金の額は、利子補給決定通知書に掲げる資金について毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに金融機関が次の表の左欄に掲げる年利率で貸し付けた経営資金で、その期間内における融資残高(延滞額を除く。)に対し、次の表の中欄に掲げる割合で計算した金額とする。

利率

割合

摘要

年3分以内(年1分5厘以内)

年5分1厘(年3分6厘)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和60年法律第136号)第2条第5項に規定する特別被害地域内に係るもので平年農業総収入額又は樹体損失額が100分の50以上見込まれるもの

年3分8厘5毛以内(年3分5厘以内)

年3分4厘5毛(年3分1厘)

その他の地域に係るもので平年農業総収入額又は樹体損失額が100分の30以上見込まれるもの

年4分3厘以内(年4分以内)

年2分9厘(年2分6厘)

その他の地域に係るもので平年農業総収入額の100分の10以上100分の30までの損失が見込まれるもの

( )内は、当初3年間の金利及び利子補給率

(資金の償還)

第6条 融通を受けた経営資金の償還は、月賦又は年賦償還とする。

(損失補償請求書の提出等)

第7条 条例に基づき、融資機関が損失補償の請求をなすときは、その期日到来後30日以内に損失補償請求書(様式第7号)に損失の金額に関する計算書を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項の損失補償の請求は、当該金融機関において貸付人及び連帯保証人に対し債務弁済の方途を講じた後でなければならない。

3 町長は、第1項の請求書の提出があった場合適当と認めたときは、その請求書を受理した日から90日以内に損失補償金を交付するものとする。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。

4 金融機関は、債権保全のため必要と認めたときは、町長の承認を得て繰上償還を命ずることができる。この場合、当該繰上償還を命じた日をもって条例第3条の最終償還期限とみなす。

(損失補償金受領後の債権行使のための必要な費用の範囲)

第8条 条例第4条第2号に定める債権行使のため必要とした費用の範囲は、次の各号にかかげたものとする。

(1) 利子支払及び元本償還の請求に関する訴訟費用、強制執行に関する費用その他債権保全のために必要な費用

(2) 前号の手続のために要する書類の作成費用

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第12号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正前の規則第2条の規定に基づき、この規則の施行日の前日までの間に指定金融機関として取り扱われた資金の融通については、改正後の規則の規定による金融機関の資金の融通とみなす。

(昭和41年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、平成5年10月1日から、第5条の改正規定は、平成6年1月1日から適用する。

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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置条例施行規則

昭和35年12月22日 規則第14号

(平成6年3月30日施行)