○平生町農家経済再建審議会規則
昭和42年6月10日
規則第8号
第1条 この規則は、平生町農家経済再建審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 審議会は、南すおう農業協同組合長の要請に基づき、町長の諮問に応じ、次の事項を審議し、意見を答申するものとする。
(1) 経済再建対象農家の選定に関すること。
(2) 前号の農家が樹立し、変更する新生活設計書の内容に関すること。
(3) 経済再建資金金額に関すること。
(4) 新生活設計の実践の指導及び管理に関すること。
(5) その他審議会に関する必要な事項
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
第4条 審議会の委員は、町長が次の各号に掲げる者を委嘱する。
(1) 平生町職員2人
(2) 南すおう農業協同組合職員3人
(3) 農業委員会委員1人
(4) 農林事務所職員1人
(5) 知識経験者1人
第5条 委員の任期は、2年とする。
第6条 審議会の会長及び副会長は、委員の互選による。
第7条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
第8条 審議会の会議は、会長が招集する。
第9条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。