○平生町農家経済再建審議会規則

昭和42年6月10日

規則第8号

第1条 この規則は、平生町農家経済再建審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 審議会は、南すおう農業協同組合長の要請に基づき、町長の諮問に応じ、次の事項を審議し、意見を答申するものとする。

(1) 経済再建対象農家の選定に関すること。

(2) 前号の農家が樹立し、変更する新生活設計書の内容に関すること。

(3) 経済再建資金金額に関すること。

(4) 新生活設計の実践の指導及び管理に関すること。

(5) その他審議会に関する必要な事項

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

第4条 審議会の委員は、町長が次の各号に掲げる者を委嘱する。

(1) 平生町職員2人

(2) 南すおう農業協同組合職員3人

(3) 農業委員会委員1人

(4) 農林事務所職員1人

(5) 知識経験者1人

第5条 委員の任期は、2年とする。

第6条 審議会の会長及び副会長は、委員の互選による。

第7条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。

第9条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

平生町農家経済再建審議会規則

昭和42年6月10日 規則第8号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和42年6月10日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第9号