○平生町土地改良事業助成条例

昭和40年10月26日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて、土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、助成金を交付することにより、当該事業の促進を図り、もって農業の近代化及び合理化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国から事業費補助金の交付がないもので、県が非補助土地改良事業として選定したものをいい、「公庫資金」とは、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項の規定による農林漁業金融公庫資金をいう。

2 この条例において、「償還助成」とは、施行者が公庫資金の元金を償還するに当り、公庫の定める償還年次に従い町が助成することをいう。

(償還助成)

第3条 町長は、施行者に対し、当該助成対象事業に要する融資額の範囲内において、別に定めるところにより償還助成を行うことができる。

(町の事業選定)

第4条 前条の規定に基づき償還助成を受けようとする土地改良事業の申請者は、県の事業選定前にあらかじめ町の事業選定を受けなければならない。

(報告及び調査)

第5条 町長は、第3条の規定に基づく償還助成を行うに当り、施行者に対し、当該助成金の交付若しくは当該助成金に係る借入等について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

(償還助成の取消し)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、償還助成を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還せしめることができる。

(1) 償還助成の条件に違反したとき。

(2) 事業の運営が適切でないと認められたとき。

(3) その他特に町長が取消し又は返還を必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日以後借入れた公庫資金から適用する。

2 この条例は、昭和45年3月31日限りその効力を失う。ただし、その時までにした助成措置については、当該融資に係る元金償還が完了するまでなおその効力を有する。

平生町土地改良事業助成条例

昭和40年10月26日 条例第19号

(昭和40年10月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和40年10月26日 条例第19号