○平生町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和44年11月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により町が金銭、夫役又は現品(以下「賦課金等」という。)を賦課徴収する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課金等の徴収)

第2条 町は、法第96条の2により行う町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用につき、当該事業によって利益を受ける土地に関し、法第3条に規定する資格を有する者からその土地の受ける利益を限度として賦課金等を徴収する。

2 前項の規定による賦課金等の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利用区分、面積、位置、生産力等を勘案した受益の程度に応じて町長が定める。

3 町長は、前項の賦課金等を定めたときは、当該事業の名称並びに土地の所在、地目及び面積並びに当該賦課金等の額を記載した賦課金等決定通知書を第1項に規定する者に交付しなければならない。

(事業計画の変更等による賦課金等の額の変更)

第3条 町長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した賦課金等の額を変更することができる。

2 町長は、前項の規定により賦課金等を変更したときは、その理由及び賦課金等の額を記載した賦課金等変更決定通知書を関係者に交付しなければならない。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 前項の規定による賦課金等の決定を受けた者で、その決定に対し異議のある者は、当該決定通知書を受け取った日から10日以内に町長に対して異議を申立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課金等の総額)

第5条 賦課金等の総額は、当該事業に要する費用から通常の国及び県の補助率により算出した補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(賦課金等の徴収の方法)

第6条 賦課金等は、町長が発する納額告知書により指定期日までに納付しなければならない。ただし、夫役及び現品を賦課された者は、町長の指示により履行又は納入するものとする。

(町税賦課徴収の引用)

第7条 この条例に定めるほか、賦課金の賦課徴収については、町税の賦課徴収の例による。

(急施の場合の特例)

第8条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金等の減免等)

第9条 町長は、天災その他特別の事情がある場合には、賦課金等の徴収を延期し、又はこれを減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

平生町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例

昭和44年11月1日 条例第32号

(平成30年10月1日施行)