○平生町非補助土地改良事業利子補給に関する条例
昭和33年8月1日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて、非補助土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交付することにより、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国又は県から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。
(利子補給金の交付の対象及び補助率)
第3条 町長は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、その者が当該借り入れにつき、農林漁業金融公庫に支払った利子の額の100分の40に相当する額の利子補給金を交付する。
2 町は、前項の規定にかかわらず町長が別に定める非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子に相当する額の利子補給金を交付する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、利子補給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度以降に借り入れた資金から適用する。
附則(昭和34年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度以降に借り入れた資金から適用する。