○平生町非補助土地改良事業利子補給に関する条例

昭和33年8月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて、非補助土地改良事業を行う者に対し利子補給金を交付することにより、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国又は県から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。

(利子補給金の交付の対象及び補助率)

第3条 町長は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、その者が当該借り入れにつき、農林漁業金融公庫に支払った利子の額の100分の40に相当する額の利子補給金を交付する。

2 町は、前項の規定にかかわらず町長が別に定める非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子に相当する額の利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第4条 町長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けようとする施行者又は利子補給金の交付を受けた施行者が、この条例に基づく規定又はこれに基づき町長が行う処分に違反したときは、当該施行者に対し、利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、利子補給について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度以降に借り入れた資金から適用する。

(昭和34年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度以降に借り入れた資金から適用する。

平生町非補助土地改良事業利子補給に関する条例

昭和33年8月1日 条例第27号

(昭和34年6月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和33年8月1日 条例第27号
昭和34年6月5日 条例第23号