○平生町非補助土地改良事業利子補給金に関する規則

昭和33年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和33年平生町条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条の利子補給金(以下「利子補給金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付の対象事業)

第2条 条例第3条第2項に規定する町長が定める非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 区画整理

(2) 溜池の新設又は改修

(3) 開田又は開畑

(4) 農道の新設又は改修

(5) かんがい排水施設の新設又は改修

(利子補給金の交付の申請)

第3条 利子補給金交付の申請をしようとする株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 融資証明書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(利子補給金交付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利子補給金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金の交付の決定をし、利子補給金交付指令書により、その旨を当該施行者に通知するとともに当該施行者に利子補給金を交付する。この場合において、町長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて、利子補給金の交付の決定をすることがある。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定により利子補給金の交付を受けた施行者(以下「交付施行者」という。)は、当該利子補給金の交付の対象となった株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があったとき、又は事業を中止し、若しくはその施行計画に重要な変更を加えたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指示等)

第6条 町長は交付施行者に対し、当該利子補給金の使用について、必要な指示をするほか、必要があると認めるときは、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することがある。

(他の用途への使用の禁止)

第7条 交付施行者は、当該利子補給金を他の用途へ使用してはならない。

(償還証明書及び収支決算書の提出)

第8条 交付施行者は、株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還証明書(様式第4号)及び収支決算書(様式第5号)を当該利子補給金の交付を受けた年度の翌年度の6月5日までに町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第9条 町長は、交付施行者に対し前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度以降に借り入れた資金から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度以降に借り入れた資金から適用する。

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平生町非補助土地改良事業利子補給金に関する規則

昭和33年8月1日 規則第13号

(昭和40年1月30日施行)