○平生町林野条例
昭和30年9月26日
条例第101号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 営林地区(第3条―第11条の2)
第3章 貸付地区(第12条―第18条)
附則
第1章 総則
第1条 この町の所有に属する林野は、この条例によりこれを処理する。
第2条 この町の所有に属する林野は、営林地区及び貸付地区に区分する。
第2章 営林地区
第3条 営林地区は、町の普通財産を造成するために経営する造林地とする。
第4条 営林地区の施業方法は、町長が別に定める。
第5条 営林地区は、町において直接経営するほか、部分林契約の方法により経営することができる。
第6条 部分林契約の相手方は、法人又は個人とする。
第7条 部分林の経営については、苗木の交付並びに防火線の設置に関する費用は町の負担とし、新植補植の経費、下刈、蔓切除伐等の撫育経費その他防火線の修理、火災、盗伐の取締り等は相手方の義務とする。
第8条 部分林の契約期間は、1伐期とし、50年以内とする。
第8条の2 部分林の契約期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前条の期間を超えることができない。
第9条 部分林契約の相手方の分収する歩合は、次の範囲により町長が定める。
(1) 間伐収入 100分の45以内
(2) 主伐収入 100分の45以内
第10条 部分林契約における相手方の権利は、町長の承認を得なければ処分し、又は譲渡することができない。
第11条 部分林契約の相手方が契約を履行しないときは、町長はその契約を解除し、又は分収歩合を低減する。
2 前項の規定により、町長が部分林契約を解除したときは、現地はそのまま返還させ、林木はすべて町の所有とする。この場合において、相手方が営林に投じた費用の賠償はしない。
第11条の2 町は、特に産業振興上必要あると認めた場合は、部分林及び地上権設定の契約期間中においても相手方と協議の上契約を解除することができる。
第3章 貸付地区
第12条 貸付地区は地上権を設定し、営林、開墾、牧畜のために賃貸借又は使用貸借の方法により貸し付ける。
第13条 営林を目的とする地上権の設定についての相手方は、第6条の規定を準用する。
第14条 営林を目的とする地上権は、次の各号のいずれかに該当するものにこれを設定する。ただし、既に植栽を完成し、又は保育成林したものについては、この限りでない。
(1) 人工造林にあっては5箇年以内に植栽を完成するもの
(2) 天然造林にあっては稚樹の撫育及び補植作業をなし5箇年以内に成林するもの
第15条 営林を目的とし、設定した地上権は、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除する。
(1) 人工造林にあっては植栽完成期間中2箇年間その計画を実行しないとき。
(2) 天然造林にあっては成林期間中2箇年間その計画を実行しないとき。
第16条 営林を目的とする地上権の存続期間は、1伐期とし50年以内とする。
第17条 地上権者又は賃貸借若しくは使用貸借により貸付けを受けたものは、その区域を判明させるため境界の要点に標識を設置しなければならない。
第18条 地上権又は賃貸借による貸付けの設定に対する地代は、次の区分及び範囲により町長が定め徴収する。
(1) 人工造林地1箇年1ヘクタールにつき200円以内
(2) 天然造林1箇年1ヘクタールにつき50円以内
2 町長が特別の事情があると認めたときは、前項各号の金額を減免することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に部分林若しくは地上権の設定契約又は営林、開墾、牧畜のためにする賃貸借若しくは使用貸借契約を締結してあるものについては、その契約期間中といえども両者協議の上更新しなければならない。
附則(昭和31年条例第44号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。