○平生町漁業近代化資金助成規則

昭和61年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業者等に対し融資機関が行う漁業近代化資金の融通を円滑にするため、町が行う利子補給に対して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 漁業を営む個人

(2) 漁業生産組合

(3) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの

(4) 水産加工業を営む個人

(5) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの

(6) 漁業協同組合

(7) 漁業協同組合連合会

(8) 水産加工業協同組合

(9) 水産加工業協同組合連合会

(10) 第2号第3号及び第5号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、町長が定めるもの

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合

(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会

(3) 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

(4) 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う水産加工業協同組合連合会

(5) 農林中央金庫

3 この規則において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化並びに漁業者等の生活の向上に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金をいう。

(漁業近代化資金の種類等)

第3条 漁業近代化資金の種類、償還期限、据置期間及び利率は、山口県漁業近代化資金実施要領(平成19年5月11日水産振興第226号)に準じるものとする。

(漁業近代化資金の合計額の限度)

第4条 一漁業者等に係る漁業近代化資金の貸付金の合計額の限度は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額(特別の理由がある場合において町長が承認したときは、その承認した額)とする。

1 第2条第1項第6号から第10号までに掲げる者(同項第10号に掲げる者にあっては、次の2又は3に掲げる者を除く。)

12億円

2 次に掲げる者であって町長が定める者

ア 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち、総トン数20トン以上130トン(特別の理由がある場合において、町長が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船を使用して漁業を営む者

イ 第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者のうち養殖業を営む者

ウ 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者(イに掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数20トン未満の漁船を使用する者に限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか2以上を併せ営む者)

エ 第2条第1項第10号に掲げる者のうち、法人でない団体であって、総トン数20トン以上130トン未満の漁船を使用して漁業を営むもの、養殖業を営む者又は漁業(総トン数20トン未満の漁船を使用する者に限る。)及び水産加工業を併せ営む者

3億6,000万円

3 次に掲げる者であって、前の2に掲げる者以外の者

ア 第2条第1項第1号に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であって、町長が定める者並びに同項第2号から第5号までに掲げる者

イ 第2条第1項第10号に掲げる者のうち、法人でない団体であって漁業又は水産加工業を営む者

9,000万円

4 第2条第1項第1号に掲げる者であって、前の2、3に掲げる者以外の者

1,800万円

(町の行う利子補給)

第5条 町は、融資機関が漁業近代化資金を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約を当該融資機関と結び、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内で、利子補給を行う。

(利子補給金の額)

第6条 前条の規定による利子補給に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、別に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ、当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて漁業者等に漁業近代化資金を融通しようとするときは、利子補給申請書に借入申込書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第8条 町長は、前条の利子補給申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、利子補給を行うことが適当であると認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、その旨を当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第6条に定める期間の末日から町長が定める期日までに、利子補給金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利子補給金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該利子補給金交付請求書を受理した日の属する月の翌月中に、当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。

(貸付条件の変更)

第10条 第8条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給を行う旨の決定に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 町長は、融資機関がこの規則及びこの規則に基づく規程等に違反したときは、当該融資機関に対し、第5条の規定による利子補給に係る利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した当該利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平生町漁業近代化資金助成条例施行規則の廃止)

2 平生町漁業近代化資金助成条例施行規則(昭和44年平生町規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成4年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の平生町漁業近代化資金助成規則の別表の規定は、平成4年3月13日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年3月12日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金に係る利子補給及び補助については、なお従前の例による。

(平成9年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年6月30日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年7月24日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年8月21日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年9月23日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年10月26日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年11月19日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年2月5日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月8日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月16日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月13日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年6月15日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年8月30日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年9月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年10月21日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年1月5日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年2月11日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年2月21日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月26日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年5月24日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年6月15日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年8月2日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年9月27日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年10月19日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年11月28日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年1月6日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年2月1日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年2月20日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月26日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月20日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年5月24日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年6月18日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年9月24日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年10月25日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年12月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年1月31日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年2月25日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月18日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年5月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年5月31日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年7月2日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成13年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年8月13日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年2月19日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年7月4日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年10月31日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年12月2日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年2月19日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月18日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年5月22日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年7月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年8月19日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年9月18日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年10月20日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年11月20日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年12月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年1月25日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年2月18日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月17日以前に改正前の平生町漁業近代化資金助成規則の規定に基づいて貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平生町漁業近代化資金助成規則

昭和61年3月27日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和61年3月27日 規則第3号
平成4年5月20日 規則第10号
平成9年7月1日 規則第16号
平成9年7月25日 規則第17号
平成9年8月22日 規則第18号
平成9年9月24日 規則第19号
平成9年10月27日 規則第22号
平成9年11月20日 規則第23号
平成10年2月6日 規則第15号
平成10年3月9日 規則第16号
平成10年3月17日 規則第19号
平成10年4月14日 規則第20号
平成10年6月16日 規則第21号
平成10年8月31日 規則第22号
平成10年9月18日 規則第23号
平成10年10月22日 規則第28号
平成11年1月6日 規則第1号
平成11年2月12日 規則第11号
平成11年2月22日 規則第12号
平成11年4月27日 規則第21号
平成11年5月25日 規則第22号
平成11年6月16日 規則第23号
平成11年8月3日 規則第28号
平成11年9月28日 規則第30号
平成11年10月20日 規則第33号
平成11年11月29日 規則第34号
平成12年1月7日 規則第1号
平成12年2月2日 規則第2号
平成12年2月21日 規則第3号
平成12年3月27日 規則第9号
平成12年4月21日 規則第12号
平成12年5月25日 規則第13号
平成12年6月19日 規則第16号
平成12年9月25日 規則第18号
平成12年10月26日 規則第19号
平成12年12月18日 規則第21号
平成13年2月1日 規則第3号
平成13年2月26日 規則第4号
平成13年3月19日 規則第7号
平成13年4月2日 規則第11号
平成13年5月18日 規則第12号
平成13年6月1日 規則第13号
平成13年7月3日 規則第14号
平成13年8月14日 規則第15号
平成14年2月20日 規則第1号
平成14年4月2日 規則第22号
平成14年7月5日 規則第26号
平成14年11月1日 規則第27号
平成14年12月3日 規則第31号
平成15年2月20日 規則第2号
平成15年3月19日 規則第17号
平成15年4月18日 規則第18号
平成15年5月23日 規則第19号
平成15年7月18日 規則第20号
平成15年8月20日 規則第21号
平成15年9月19日 規則第22号
平成15年10月21日 規則第23号
平成15年11月21日 規則第25号
平成15年12月18日 規則第26号
平成16年1月26日 規則第3号
平成16年2月19日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第28号
平成23年2月10日 規則第3号