○平生町丸山海浜パーク設置及び管理条例

平成元年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民の余暇活動の推進と漁業の振興に資するため、海浜パークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 海浜パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平生町丸山海浜パーク

(2) 位置 平生町大字佐賀字東立崎3061番地

(施設)

第3条 平生町丸山海浜パーク(以下「公園」という。)には、第1条の目的を達成するため、次の施設を設置する。

(1) 管理棟

(2) 公園施設

(目的外使用の許可)

第4条 町長は、公園の利用者の利便を図るため、管理棟施設内のシャワー室及びトイレを除く施設(以下「管理人室等」という。)を使用して飲食業を営むことを許可することができる。

2 使用の条件及び営業に係る必要な事項は、別に定める。

(許可の制限)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が、次の各号に該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建造物又は付属設備等を破損するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上、支障があると認められるとき。

(使用に関する指示)

第6条 町長は、管理人室等の使用に関して、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。

(許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、管理人室等の使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は使用許可条件に違反したとき。

(2) 手続等によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(3) その他、施設の管理上の都合により、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 管理棟施設内の使用料は、次のとおりとする。

(1) シャワー 1回につき100円とする。

(2) 管理人室等 年額85,440円とする。ただし、使用開始日より1年に満たないときは、月割りによって算出した額とする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、管理人室等の使用期間中、施設を善良な状態で保持するよう注意をもって管理しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、管理人室等の使用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第11条 利用者は、公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその付属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 他の利用者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為

(3) 物品の販売、募金その他これに類する行為

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告表示をする行為

(5) 風紀を乱す行為

(6) その他公園の管理上、支障のある行為

2 前項第3号及び第4号に掲げる行為については、第4条に定める使用者には適用しない。

(損害の賠償等)

第12条 故意又は過失により施設及びその付属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平生町丸山海浜パーク設置及び管理条例

平成元年6月30日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)