○平生町水産廃棄物処理センター設置及び管理条例

平成8年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 漁業集落の環境整備を図るとともに、水産廃棄物等を再資源化し活用するため水産廃棄物処理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産廃棄物処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平生町水産廃棄物処理センター

(2) 位置 平生町大字尾国101番地の1

(事業)

第3条 平生町水産廃棄物処理センター(以下「処理センター」という。)における事業は、次のとおりとする。

(1) 水産廃棄物等の処理

(2) 製品の製造及び販売

(管理)

第4条 処理センターの管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

2 管理者は、処理センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(搬入の許可等)

第5条 処理センターに水産廃棄物等を搬入し、処理を依頼しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

平生町水産廃棄物処理センター設置及び管理条例

平成8年3月26日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成8年3月26日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第1号