○平生町水産廃棄物処理センター管理運営に関する規則
平成8年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町水産廃棄物処理センター設置及び管理条例(平成8年平生町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により、平生町水産廃棄物処理センター(以下「処理センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第3条 町長は、処理センターへの水産廃棄物等の搬入の許可をするときは、様式第2号による水産廃棄物処理センター搬入許可証を交付するものとする。
(開設日)
第4条 処理センターの定休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げる日のほか、管理者が特に必要と認める日
(搬入受付時間)
第5条 開設日における処理センターの水産廃棄物等搬入受付時間は、管理者が別に定める。
(処理取扱料)
第6条 処理取扱料は、原則として無料とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、搬入者から処理取扱料を徴収することができる。
2 処理取扱料の徴収は、町長の発行する納入通知書による。
3 処理取扱料の額は、町長が別に定める。
(損害賠償)
第7条 搬入者は、施設、建物及び付属設備を破損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(製品の売払い)
第8条 製品の売払価格は、町長が別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。