○平生町水産廃棄物処理センター管理運営に関する規則

平成8年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町水産廃棄物処理センター設置及び管理条例(平成8年平生町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により、平生町水産廃棄物処理センター(以下「処理センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により処理センターに水産廃棄物等を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、様式第1号による水産廃棄物処理センター搬入許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、処理センターへの水産廃棄物等の搬入の許可をするときは、様式第2号による水産廃棄物処理センター搬入許可証を交付するものとする。

(開設日)

第4条 処理センターの定休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、管理者が特に必要と認める日

(搬入受付時間)

第5条 開設日における処理センターの水産廃棄物等搬入受付時間は、管理者が別に定める。

(処理取扱料)

第6条 処理取扱料は、原則として無料とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、搬入者から処理取扱料を徴収することができる。

2 処理取扱料の徴収は、町長の発行する納入通知書による。

3 処理取扱料の額は、町長が別に定める。

(損害賠償)

第7条 搬入者は、施設、建物及び付属設備を破損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(製品の売払い)

第8条 製品の売払価格は、町長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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平生町水産廃棄物処理センター管理運営に関する規則

平成8年3月29日 規則第4号

(平成8年3月29日施行)