○平生町特産開発促進委員会規則

昭和33年11月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の特産開発の促進を図るため、平生町特産開発促進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会に委員若干人を置き、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 各種団体の役員

(5) 学識経験を有する者

(6) 町の職員

2 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者のうちから任命された委員は、その職を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の所掌事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について町長の諮問に応じて答申し、又は必要な意見を具申する。

(1) 特産開発計画の調製及び実施の促進に関すること。

(2) 特産開発について必要な調査、研究に関すること。

(3) その他必要な事項

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、委員会の庶務に従事する職員に会議の状況その他必要な事項を記録させなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第10号)

この規則は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和38年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

平生町特産開発促進委員会規則

昭和33年11月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和33年11月1日 規則第19号
昭和35年11月1日 規則第10号
昭和38年2月11日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第5号