○平生町臨時不況対策本部設置規程
昭和53年2月20日
規程第1号
第1条 山口県中小企業制度融資要綱の規定に基づく指定倒産企業により、企業経営に支障を生じた中小企業者に対し、金融の円滑化と雇用の対策を図るため、平生町臨時不況対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 企業倒産を防止するための金融の相談及びあっせんに関すること。
(2) 雇用の安定及び確保に関すること。
(3) 関係行政機関及び関係団体との連絡及び調査に関すること。
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
第4条 本部長は、対策本部の事務を総理し、副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集する。
第6条 対策本部の事務を処理させるため、対策本部に事務局を置く。
2 事務局に局長及び職員を置き、産業課職員をもって充てる。
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和53年2月20日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、総務課長の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第4号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、地域振興課長、デジタル推進課長、町民福祉課長、税務課長、健康保険課長、産業課長、建設課長、環境政策室長 |