○平生町臨時不況対策本部設置規程

昭和53年2月20日

規程第1号

第1条 山口県中小企業制度融資要綱の規定に基づく指定倒産企業により、企業経営に支障を生じた中小企業者に対し、金融の円滑化と雇用の対策を図るため、平生町臨時不況対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 企業倒産を防止するための金融の相談及びあっせんに関すること。

(2) 雇用の安定及び確保に関すること。

(3) 関係行政機関及び関係団体との連絡及び調査に関すること。

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

第4条 本部長は、対策本部の事務を総理し、副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

第6条 対策本部の事務を処理させるため、対策本部に事務局を置く。

2 事務局に局長及び職員を置き、産業課職員をもって充てる。

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和53年2月20日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、総務課長の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、地域振興課長、デジタル推進課長、町民福祉課長、税務課長、健康保険課長、産業課長、建設課長、環境政策室長

平生町臨時不況対策本部設置規程

昭和53年2月20日 規程第1号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和53年2月20日 規程第1号
昭和60年3月25日 訓令第2号
平成元年6月30日 訓令第4号
平成4年3月25日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第13号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成29年3月6日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号