○平生町都市計画審議会条例

昭和47年3月15日

条例第15号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、平生町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ会長が招集する。

(会議の議長)

第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会議の成立)

第8条 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第9条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会の意見をきき町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

平生町都市計画審議会条例

昭和47年3月15日 条例第15号

(平成12年6月27日施行)