○優良宅地等の認定に関する規則

昭和49年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の施行に伴う優良宅地等の認定に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地の認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による町長の認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 宅地造成区域位置図

(3) 宅地造成区域区域図

(4) 現況図

(5) 公図の写し

(6) 求積図

(7) 土地利用計画図

(8) 造成計画平面図

(9) 造成計画断面図

(10) 排水施設計画平面図

(11) 排水施設構造図

(12) 排水施設計画縦断面図

(13) 流末水路断面図

(14) 給水施設計画平面図

(15) 道路計画断面図

(16) がけの断面図

(17) 擁壁の断面図

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(優良住宅新築の認定の申請)

第3条 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による町長の認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し及び検査済証の写し(建築確認を要しない場合を除く。)

(2) 住宅の建築費を証する書類

(3) 附近見取図

(4) 公図の写し

(5) 求積図

(6) 敷地現況図

(7) し尿浄化槽の見取図

(8) 各階平面図

(9) 立面図

(10) 構造図

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(書類の提出)

第4条 法、省令又はこの規則により町長に提出する書類は、正本1部及び副本1部を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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優良宅地等の認定に関する規則

昭和49年2月1日 規則第2号

(昭和49年2月1日施行)