○平生町都市公園条例
昭和57年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法令に基づく定めのあるもののほか、平生町の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で規定する基準をもって、その基準とする。
(公園の名称及び所在地)
第6条 公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 新市児童公園 平生町大字平生町505番地の92
(2) みのげ児童公園 平生町大字大野南626番地の5
(3) 曽根児童公園 平生町大字曽根736番地の8
(行為の制限)
第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
(許可の特例)
第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 花木類を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙、はり札をし、又は広告すること。
(5) 車等の乗り入れ、又はとめておくこと。
(6) 公園をその用途外に使用すること。
(使用の禁止又は制限)
第10条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止するため、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第11条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第12条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、公園の管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。