○平生町道路占用料徴収条例

昭和34年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項に基づき、町が法第32条第1項の規定により、町長の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した占用料の額が10円に満たない場合にあっては10円とする。

2 占用期間が1月未満の占用料の額は、前項の額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 町長は、占用を許可したときは、速やかに、前条の規定により算出した額により、その占用料を徴収するものとする。

(占用料の還付)

第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合は、その取り消した日から3月以内は、その取消処分に係る占用者の請求によりこれを還付することができる。

2 前項ただし書の規定により還付する場合の額は、その占用開始の属する月からその許可取消しの日の属する月までの月数又は占用開始の日からその許可取消しの日までの日数に応じ、第2条に規定する算定方法により算定した額を、既に納付された占用料の総額から控除して得た額とする。

(占用料の減免)

第5条 町長は、公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものについて、必要があると認めたときは、その占用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用料の額

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

770円

電話柱

690円

その他の柱類

53円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

平生町道路占用料徴収条例

昭和34年4月1日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第16号
昭和35年3月10日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第14号
平成25年3月19日 条例第4号
平成25年12月18日 条例第27号