○平生町道路占用料徴収条例
昭和34年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項に基づき、町が法第32条第1項の規定により、町長の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した占用料の額が10円に満たない場合にあっては10円とする。
2 占用期間が1月未満の占用料の額は、前項の額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 町長は、占用を許可したときは、速やかに、前条の規定により算出した額により、その占用料を徴収するものとする。
(占用料の還付)
第4条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合は、その取り消した日から3月以内は、その取消処分に係る占用者の請求によりこれを還付することができる。
(占用料の減免)
第5条 町長は、公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものについて、必要があると認めたときは、その占用料の全部又は一部を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用料の額
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
電話柱 | 690円 | |||
その他の柱類 | 53円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱 | 450円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
備考 1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |