○漁港漁場整備法施行細則

平成9年3月25日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工作物の建設等の許可の申請)

第2条 法第39条第1項の規定により許可を受けて工作物の建設若しくは改良又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする者は、工作物建設等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 工作物建設等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(2) 積量計算書

(3) 利害関係人の同意書

(4) その必要な書類

(土砂の採取の許可の申請)

第3条 法第39条第1項の規定により許可を受けて土砂の採取をしようとする者は、土砂採取許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 土砂採取許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図及び横断面図

(2) 積量計算書

(3) 土砂採取概要書(様式第3号)

(4) 利害関係人の同意書

(5) その必要な書類

(汚水の放流等の許可の申請)

第4条 法第39条第1項の規定により許可を受けて汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする者は、汚水放流等許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 汚水放流等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び実測平面図

(2) 利害関係人の同意書

(3) その必要な書類

(水面占用の許可の申請)

第5条 法第39条第1項の規定により許可を受けて水面又は土地の一部の占用(以下「占用」という。)をしようとする者は、水面等占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 水面等占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図及び求積平面図

(2) 工作物の建設又は改良を伴うものにあっては、縦断面図、横断面図及び構造図、設計書及び工事計画説明書

(3) 利害関係人の同意書

(4) その必要な書類

(占用期間)

第6条 占用許可の有効期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第7条 法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、占用期間が満了した後引き続き当該許可に係る占用をしようとするときは、占用期間の更新を受けなければならない。

2 前項の規定による水面等占用期間更新申請書(様式第6号)に利害関係人の同意書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の許可)

第8条 法第39条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る事項(次条に規定する事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、許可事項変更許可申請書(様式第7号)を、町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可事項変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更内容が対照できる書類又は図面

(2) 利害関係人の同意書

(氏名変更の届出)

第9条 法第39条第1項の規定により許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所若しくはその主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可に係る行為の完了等の届出)

第10条 法第39条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、行為完了等届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行前に旧規則によってした申請、届出その他の手続は、この規則に相当規定がある場合は、この規則によってしたものとみなす。

(占用料の金額の算定の特例)

3 別表占用料の項の備考1の規定の適用については、当分の間、同備考1中「占用の許可の申請の作成の日」とあるのは、「昭和55年4月1日」とする。

(平成12年細則第1号)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

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漁港漁場整備法施行細則

平成9年3月25日 細則第1号

(平成12年3月30日施行)