○平生町海岸保全区域占用料及び土砂採取料徴収条例

平成12年3月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定による占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収及び額)

第2条 町長は、法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者から占用料等を徴収する。

2 占用料等の金額は、佐賀漁港管理条例(昭和32年平生町条例第33号)別表3の規定を準用するものとする。

(占用料等の納付)

第3条 占用料等は、町長が指示する日までにその全額を納入しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(占用料等の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に限り、占用料等を減免することができる。

(1) 公用若しくは公共の用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため占用又は土砂の採取をしようとする者

(2) その他特別の理由がある者

(占用料等の不還付)

第5条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力により占用又は土砂の採取をすることができなくなったとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

(原状回復義務)

第6条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、占用期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

平生町海岸保全区域占用料及び土砂採取料徴収条例

平成12年3月24日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 海岸・漁港
沿革情報
平成12年3月24日 条例第25号
平成23年3月22日 条例第1号